裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)517

事件名

建物収去農地引渡請求

裁判年月日

昭和35年4月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻5号729頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月26日

判示事項

臨時農地等管理令第五条に違反して農地の所有権を取得する契約の効力。

裁判要旨

臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。

参照法条

臨時農地等管理令5条

全文

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