裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)559

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年2月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻1号84頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月28日

判示事項

受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。

裁判要旨

裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。

参照法条

民訴法265条1項

全文

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