裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)587

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和33年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻1号103頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月28日

判示事項

必要的共同訴訟にあたらない事例

裁判要旨

不動産の登記名義人および同人から根抵当権設定登記を得た者を共同被告として所有権の確認を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合にあたらない。

参照法条

民訴法62条

全文

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