裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)855

事件名

株式売買差損金請求

裁判年月日

昭和35年5月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻7号1169頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月31日

判示事項

一 証券取引所の会員が取引市場を経由しないで締結した上場株式売買契約が証券取引法第一二九条に違反しないとされた事例 二 右売買契約の効力

裁判要旨

一 D証券取引所の会員が、上場株式について、取引市場における買付の委託をうけることなく直接顧客と売買契約を締結しても、証券取引法第一二九条に違反するということはできない。 二 前項の契約を凍結することは、特定の場合を除き、旧D証券取引所業務規定第八八条に違反するけれども、これがために、売買契約の私法上の効力を否定すべきものではない。

参照法条

証券取引法129条,旧東京証券取引所業務規定88条,旧東京証券取引所業務規定89条(東京証券取引所定款18条の2)

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