裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)977

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和33年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻1号96頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月11日

判示事項

解約申入に基く賃貸家屋明渡の判決確定後における正当事由の消滅と従前の賃貸借に及ぼす効力

裁判要旨

正当事由による解約申入に基いて賃貸家屋の明渡を命ずる判決が確定した後その正当事由が消滅しても、これによつて従前の賃貸借が当然復活し、または明渡請求権が当然消滅するものではない。

参照法条

借家法1条ノ2,民訴法545条

全文

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