裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)175

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和35年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻5号833頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月22日

判示事項

商号変更および代表取締役就任の登記の未了と会社の代表取締役として約束手形の振出をした者の手形上の責任。

裁判要旨

実在する会社の代表取締役として約束手形の振出をした者は、会社の商号変更および右代表取締役の就任につき登記がされていなくても、個人として手形上の責任を負うものではない。

参照法条

手形法8条,商法12条

全文

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