裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)303

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和35年2月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻2号250頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月20日

判示事項

民法第一一〇条の基本代理権が認められないとされた事例。

裁判要旨

勧誘外交員を使用して一般人を勧誘し、金員の借入をしていた会社の勧誘員甲が、事実上長男乙をして一切の勧誘行為にあたらせて来たというだけでは、乙を甲の代理人として民法第一一〇条を適用することはできない。

参照法条

民法110条

全文

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