裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)335

事件名

不動産売買無効等

裁判年月日

昭和35年2月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻1号36頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月12日

判示事項

民法第九四条第二項の「善意」の主張および立証責任

裁判要旨

第三者が民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張立証しなければならない。

参照法条

民法94条

全文

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