裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)344

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和35年7月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻10号1871頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月30日

判示事項

取得時効の時効期間の起算点。

裁判要旨

時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

参照法条

民法144条,民法162条

全文

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