裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)481

事件名

農地買収不服

裁判年月日

昭和35年6月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻8号1342頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月9日

判示事項

一 強行法規の違背と行政処分の当然無効原因。 二 買収計画書の記載要件。 三 買収計画を公告することについての農業委員会の議決の要否。

裁判要旨

一 強制法規の違背がすべて行政処分の当然無効の原因となるものではなく、その違背が重大かつ明白である場合にかぎつて、その無効原因となるものと解すべきである。 二 買収計画書には、計画の樹立が農業委員会の議決に基くものである旨の記載を要するものではなく、また、これに議決に関与した委員の署名を要するものではない。 三 買収計画の樹立につき農業委員会の議決がある以上、右計画を公告するについては、その議決を要しない。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,自作農創設特別措置法6条

全文

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