裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)487

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和35年5月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻7号1183頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月20日

判示事項

請求原因の変更と書面の要否。

裁判要旨

請求原因を変更するには、書面によつてすることを要しないと解すべきである。

参照法条

民訴法232条

全文

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