裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)74

事件名

所有権移転登記家屋明渡請求

裁判年月日

昭和33年3月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻3号436頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月7日

判示事項

民訴第三九四条にいわゆる判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらないとされた一事例

裁判要旨

数個の間接事実をそう合して主要事実を認定した場合、右間接事実の一につき適法な証拠にもとづかないで事実を認定した違法があつても、残余の間接事実により前記主要事実が認定できる以上、右違法は民訴第三九四条にいわゆる判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらない。

参照法条

民訴法394条

全文

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