裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)758

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和35年2月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻1号96頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月13日

判示事項

知事の許可後に農地所有権移転行為を詐害行為として取り消すことの許否。

裁判要旨

農地所有権移転行為に対する知事の許可のあつた後でも、右移転行為が詐害行為にあたることを理由として取り消すことを妨げない。

参照法条

農地法3条,民法424条

全文

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