裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)91

事件名

抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

昭和33年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻4号648頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月16日

判示事項

会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例

裁判要旨

食肉並びに加工品の販売等を目的とする甲会社が、平素取引関係のある、軍需用食料品の納入、食用獣鳥および活獣の販売、斡旋等を目的とする乙会社を援助するため、その金借債務につき、甲会社所有の建物に抵当権を設定し、弁済期に弁済しない場合の代物弁済契約、並びに賃借権設定契約をすることは、甲会社の営業目的を遂行するに必要な事項で、会社の目的の範囲内の行為と認めるべきである。

参照法条

民法43条

全文

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