昭和32(オ)926
約束手形金請求
昭和33年3月20日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
民集 第12巻4号583頁
東京高等裁判所
昭和32年6月12日
手形法第七条による署名者の責任と取得者の悪意
手形法第七条による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきである。
手形法7条
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