裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)926

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年3月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻4号583頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月12日

判示事項

手形法第七条による署名者の責任と取得者の悪意

裁判要旨

手形法第七条による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきである。

参照法条

手形法7条

全文

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