裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)106

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和35年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号963頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月15日

判示事項

登記官吏の権限。

裁判要旨

登記官吏は、当該申請書および附属書類について登記申請が形式上の要件を具備するかどうかの形式的審査をすることができるにとどまり、その登記事項が真実であるかどうかにつき実質的審査をする権限を有するものではない。

参照法条

不動産登記法49条

全文

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