裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1128

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和36年11月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2573頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月13日

判示事項

登記名義人が当該登記の抹消登記手続を求めることが許されるとされた事例。

裁判要旨

甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由したのち、乙の債務不履行を原因として右売買契約が解除された場合には、甲は乙に対し右登記の抹消登記手続を求めることができる。

参照法条

不動産登記法26条1項

全文

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