裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)133

事件名

家屋一部明渡請求

裁判年月日

昭和35年2月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻2号223頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月2日

判示事項

自白の取消にあたらないと認められた事例。

裁判要旨

所有権に基く家屋明渡請求事件において、被告が、正権原として、はじめ使用貸借の存在を主張し原告がこれを認めた後に、被告が、右主張を撤回し家屋の前所有者との間に賃貸借が存し原告はこれを承継したものであると主張するにいたつたとしても、これを自白の取消ということはできない。

参照法条

民訴法232条,民訴法257条

全文

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