裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)2

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和36年6月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1592頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月4日

判示事項

一 登記は対抗力の存続の要件か。 二 不法に抹消された抵当権設定登記の回復登記と登記上利害の関係を有する第三者の承諾義務。

裁判要旨

一 登記は物権の対抗力発生の要件であつて、この対抗力は法律上消滅事由の発生しないかぎり消滅するものではない。 二 抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、抵当権者のする回復登記手続に必要な承諾を拒むことはできない。

参照法条

不動産登記法67条

全文

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