裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)602

事件名

建物所有権移転登記手続無効確認請求

裁判年月日

昭和36年6月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1523頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月17日

判示事項

順次なされた所有権移転登記の中間取得者のみを被告とする抹消登記手続請求の許否。

裁判要旨

順次なされた所有権移転登記の中間取得者のみを被告とし、当該被告よりさらに移転登記を受けた者を共同被告としない抹消登記手続請求も許される。

参照法条

民訴法62条

全文

全文

ページ上部に戻る