裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)775

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和35年5月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻7号1145頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月7日

判示事項

借家法第六条にいわゆる「賃借人に不利なるもの」にあたらない事例。

裁判要旨

甲が乙を雇傭している期間内に限り、乙が甲に対し家屋を賃貸する約定は、借家法第六条にいわゆる「賃借人に不利なるもの」とはいえない。

参照法条

借家法6条

全文

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