裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)858

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和36年11月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2554頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月27日

判示事項

登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない事例。

裁判要旨

甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条,民法177条

全文

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