裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
 昭和33(オ)890
- 事件名
 家屋明渡並びに損害賠償請求
- 裁判年月日
 昭和35年6月23日
- 法廷名
 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
 判決
- 結果
 棄却
- 判例集等巻・号・頁
 民集 第14巻8号1507頁
- 原審裁判所名
 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
 
- 原審裁判年月日
 昭和33年4月26日
- 判示事項
 賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。
- 裁判要旨
 賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。
- 参照法条
 民法601条,民法613条
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