裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)890

事件名

家屋明渡並びに損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年6月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻8号1507頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月26日

判示事項

賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。

裁判要旨

賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。

参照法条

民法601条,民法613条

全文

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