裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1019

事件名

謝罪広告請求

裁判年月日

昭和38年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻3号476頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月14日

判示事項

他誌を誹謗する学界誌の記事につき名誉毀損の成立を否定した事例。

裁判要旨

甲学界誌において掲載の承諾を得ている外国人学者の講演内容を、乙学界誌が、本人の承諾を得ずに原判示のような不明朗な手段で、通訳から講演訳文原稿を入手した上、甲誌に先がけて掲載発表する等原判決認定のような経緯があるときは、甲誌編集者らが乙誌を非難するのに「盗載」「犯罪的不徳行為」等の言辞を用いたとしても、乙誌の名誉信用を害するものとはいえない。

参照法条

民法709条,民法723条

全文

全文

ページ上部に戻る