裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1281

事件名

解雇無効確認請求

裁判年月日

昭和36年4月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号974頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月17日

判示事項

不当労働行為が成立しないとする場合の判示方法。

裁判要旨

不当労働行為が成立しないとする裁判所の判断としては、解雇が正当な組合活動を理由とするものでない旨を証拠によつて認定判示すれば足り必らずしも、解雇が正当な組合活動以外のいかなる事由によつてなされたものであるかを判示しなければならないものではない。

参照法条

労働組合法7条

全文

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