裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)564

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和35年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号1111頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月23日

判示事項

唯一の証拠方法を取り調べなくても違法でないとされた事例。

裁判要旨

本人尋問が唯一の証拠方法であつても、証拠の申出をした者が証拠申請書を提出せずかつその提出の催告にも応じなかつたために呼出ができなかつたような場合には、その取調をしないで審理を終結しても違法とはいえない。

参照法条

民訴法259条

全文

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