裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)678

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和36年4月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号765頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月28日

判示事項

時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨

消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

参照法条

民法506条,民法508条

全文

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