裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1029

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年10月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1671頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月21日

判示事項

一 法人に非ざる社団の成立要件。 二 法人に非ざる社団の資産の帰属。

裁判要旨

一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。 二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。

参照法条

民法33条,民訴法46条

全文

全文

ページ上部に戻る