裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)366

事件名

漁業権登録請求

裁判年月日

昭和36年6月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1533頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月24日

判示事項

漁業免許当時設立されていなかつた漁業協同組合の漁業法第一四条第四項、第七項による漁業権共有請求権の有無。

裁判要旨

漁業免許当時地元地区内に住所を有し当該漁業を営んでいた者を組合員とする漁業協同組合は、右漁業免許当時未だ設立されていなくても漁業法第一四条第四項、第七項によつて、免許された漁業権の共有を請求することができる。

参照法条

漁業法14条4項,漁業法14条7項

全文

全文

ページ上部に戻る