裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)571

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和36年11月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2593頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月29日

判示事項

民訴法第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」の意義。

裁判要旨

民訴第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」とは、職権調査事項につき上告審のなした事実上の判断だけを指すもので、訴の本案たる事実に関する判断を含まないものと解すべきである。

参照法条

民訴法407条2項,民訴法403条

全文

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