裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)833

事件名

家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻5号800頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月16日

判示事項

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合における法定地上権の成否

裁判要旨

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合は、民法第三八八条を類推して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。

参照法条

民法388条

全文

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