裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)991

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年3月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻2号280頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月15日

判示事項

商法第二六条第一項の商号の続用にあたらないとされた事例

裁判要旨

「有限会社D」から営業を譲り受けた者が「合資会社E」の商号を使用するときは、商法第二六条第一項の商号を続用する場合にあたらない。

参照法条

商法26条1項

全文

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