裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1157

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年5月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻4号560頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月27日

判示事項

手形振出の原因関係上の債権の時効消滅と利得償還請求権の成否。

裁判要旨

消費貸借上の債務の弁済方法として約束手形が振出された場合において、手形上の権利が時効により消滅した後に右消費貸借上の債権が時効により消滅しても、利得償還の請求権を発生せしめない。

参照法条

手形法85条

全文

全文

ページ上部に戻る