裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1226

事件名

雇用関係存続確認請求

裁判年月日

昭和38年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻5号754頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月26日

判示事項

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力。

裁判要旨

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であると解すべきである。

参照法条

労働基準法7条,労働基準法92条1項

全文

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