裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1284

事件名

賃借権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和38年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻3号460頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月13日

判示事項

建物賃貸借契約の合意解除を転借人に対抗できるとされた事例。

裁判要旨

賃借建物で鉄工場を経営していた賃借人が、その事業を自己が代表取締役となつて会社組織にした結果その建物を右会社に転貸するに至つた場合においては、賃貸人は賃貸借の合意解除の効果を転借人に対抗できる。

参照法条

民法612条,民法545条

全文

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