裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)449

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和38年1月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻1号12頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月31日

判示事項

賃料の前払と借家法第一条第一項の適用。

裁判要旨

建物の賃借人は、賃料前払の効果を賃借建物につき所有権を取得した新賃貸人に主張できる。

参照法条

借家法1条

全文

全文

ページ上部に戻る