裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)523
- 事件名
建物所有権確認等
- 裁判年月日
昭和40年9月8日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻6号1454頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)794
- 原審裁判年月日
昭和36年1月25日
- 判示事項
一 「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」およびこれに基づく「団体等規正令」「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」ならびに右政令に基づく団体指定、解散、財産接収の処分と日本国憲法。 二 「団体等規正令」および「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」に基づく財産接収処分は公用徴収にあたるか。
- 裁判要旨
一 「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和二〇年勅令第五四二号)およびこれに基づく「団体等規正令」(昭和二四政令第六四号)、「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年政令第二三八号)ならびに右政令に基づく団体指定、解散、財産接収の処分は、その内容が日本国憲法に違反すると否とを問わず、効力を有する。 二 「団体等規正令」および「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」に基づく財産接収処分は、いわゆる公用徴収にあたらない。
- 参照法条
憲法21条,憲法29条,憲法31条,ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令542号),団体等規正令(昭和24年政令64号),解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令238号)