裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)523

事件名

建物所有権確認等

裁判年月日

昭和40年9月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1454頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)794

原審裁判年月日

昭和36年1月25日

判示事項

一 「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」およびこれに基づく「団体等規正令」「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」ならびに右政令に基づく団体指定、解散、財産接収の処分と日本国憲法。 二 「団体等規正令」および「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」に基づく財産接収処分は公用徴収にあたるか。

裁判要旨

一 「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和二〇年勅令第五四二号)およびこれに基づく「団体等規正令」(昭和二四政令第六四号)、「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」(昭和二三年政令第二三八号)ならびに右政令に基づく団体指定、解散、財産接収の処分は、その内容が日本国憲法に違反すると否とを問わず、効力を有する。 二 「団体等規正令」および「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」に基づく財産接収処分は、いわゆる公用徴収にあたらない。

参照法条

憲法21条,憲法29条,憲法31条,ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令542号),団体等規正令(昭和24年政令64号),解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令238号)

全文

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添付文書1

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