裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)553

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和39年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1078頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月1日

判示事項

受益者が詐害行為の目的不動産に抵当権を設定した場合と右詐害行為取消請求。

裁判要旨

詐害行為として不動産売却行為を取り消し所有権取得登記の抹消を受益者に請求する訴は、受益者が当該不動産上に第三者のために右不動産の価格を上廻る被担保債権額について抵当権を設定している場合には、特段の事情のないかぎり、許されない。

参照法条

民法424条,民法369条1項

全文

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