裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1015

事件名

所得金額更正決定取消請求

裁判年月日

昭和38年12月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻12号1871頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月26日

判示事項

理由附記の不備のため青色申告の更正が違法とされた事例。

裁判要旨

青色申告の更正の理由として「売上計上洩一九〇、五〇〇円」と記載しただけでは、理由附記として不備であつて、更正は違法である。

参照法条

法人税法(昭和37年4月法律67号による改正前)32条

全文

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