裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1403

事件名

農地買収処分無効確認等請求

裁判年月日

昭和39年10月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1740頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1187

原審裁判年月日

昭和37年7月31日

判示事項

買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときと被買収者が右農地の買収処分の無効確認を求める訴の利益の有無。

裁判要旨

自作農創設特別措置法により買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、その買収処分の無効確認を求める訴の利益を有しない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条,民法162条,民訴法225条

全文

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