裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)422

事件名

弁済金返還請求

裁判年月日

昭和37年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻12号2313頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月28日

判示事項

一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任

裁判要旨

一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。 二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。

参照法条

破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条

全文

全文

ページ上部に戻る