裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)524

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和39年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月30日

判示事項

徽章の枠体と裏蓋板とを固着する手段として両者を螺合する考案の新規性の有無。

裁判要旨

徽章の枠体と裏蓋板とを固着する手段として、枠体の内周にネジ山を設け、裏蓋板の外周にこれと対応するネジ山を設けて両者を螺合する考案は、新規性を有しない。

参照法条

旧実用新案法(大正10年法律97号)1条,旧実用新案法(大正10年法律97号)3条2号

全文

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