裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)760

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和40年11月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻8号2019頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)985

原審裁判年月日

昭和37年3月14日

判示事項

一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。

裁判要旨

一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

参照法条

民法557条1項

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る