裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ク)64

事件名

過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和41年12月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻10号2279頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ラ)143

原審裁判年月日

昭和37年1月23日

判示事項

一 非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性 二 前項の裁判に対する不服申立についての裁判の合憲性

裁判要旨

一 非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法第三一条、第三二条、第八二条に違反しない。 二 前項の裁判に対する不服申立についての裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法第三二条、第八二条に違反しない。

参照法条

非訟事件手続法207条,非訟事件手続法208条ノ2,憲法31条,憲法32条,憲法82条

全文

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添付文書1

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