裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1119

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻7号1876頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)107

原審裁判年月日

昭和38年6月26日

判示事項

一 寄託物について仮処分がされた場合と民法第六六〇条の適用。 二 受寄者の寄託者に対する通知義務の範囲。

裁判要旨

一 受寄者は、寄託物について仮処分がされた場合でも、民法第六六〇条により通知義務を負うものと解すべきである。 二 受寄者は、寄託物につき仮処分がされたときは、寄託者に対し、その旨を通知すれば足り、その後の経過(点検、保管換え)まで遂一報告する義務はないと解するのが相当である。

参照法条

民法660条

全文

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