裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1154

事件名

建物所有権確認等請求

裁判年月日

昭和39年7月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1198頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月15日

判示事項

抹消回復登記につき「登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者」に当らないとされた事例。

裁判要旨

甲名義の所有権保存登記がなされた甲所有の建物について、二重に乙名義の所有権保存登記がなされ、次いで、甲名義の登記が不法に抹消された後に、丙が乙名義の登記に基づき右建物の所有権取得登記を経由した場合、丙は、甲名義の登記の抹消回復登記につき「登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者」に当らない。

参照法条

不動産登記法67条

全文

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