裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1180

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年1月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)683

原審裁判年月日

昭和38年6月12日

判示事項

登記権利者の関与なくしてなされた不動産所有権取得登記の効力。

裁判要旨

不動産の贈与を予定し、受贈者たるべき者の関与なくして右不動産について同人名義の所有権取得登記手続がなされた場合でも、後日右不動産の贈与が行われたときは、受贈者は、右不動産所有権の取得をもつて第三者に対抗することができる。

参照法条

民法177条,不動産登記法26条

全文

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