裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1272

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和39年9月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻7号1406頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年8月16日

判示事項

知事の許可を条件とする農地所有権移転登記手続請求の適否。

裁判要旨

農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し、知事の許可を条件として農地所有権移転登記手続請求をすることができる。

参照法条

民訴法226条,農地法5条

全文

全文

ページ上部に戻る