裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)236

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年1月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻1号111頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)307

原審裁判年月日

昭和37年12月4日

判示事項

名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第二三条所定の名板貸人の責任の有無。

裁判要旨

名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法第二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である。

参照法条

商法23条

全文

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