裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)49

事件名

行政処分取消等請求

裁判年月日

昭和39年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1133頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月20日

判示事項

一 地方公共団体が記念行事等に際し関係議員に記念品等を贈呈することは地方自治法第二〇四条の二に違反するか。 二 市議会議員に対する記念品料の支給が違法とされた事例。

裁判要旨

一 地方公共団体が記念行事等に際し関係議員に記念品等を贈呈することは、それが社会通念上礼儀の範囲にとどまるかぎり、地方自治法第二〇四条の二に違反しないと解するのが相当である。 二 市が昭和三三年七月に競輪事業開始十周年を記念するため市議会議員全員に対し一人あたり現金一万円ずつを支給したことは、前項にいう儀礼の範囲をこえ、違法と認めるべきである。

参照法条

地方自治法203条,地方自治法204条の2,芦屋市昭和31年条例12号

全文

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